リサイクルってなに?(再資源化)
ごみを原料(資源)として再利用することです。「再資源化」や「再生利用」といわれることもあります。
具体的には、使用済み製品や生産工程から出るごみなどを回収したものを、利用しやすいように処理し、新しい製品の原材料として使うことを指します。狭義には、新製品に使う原料として再資源化(再生利用)する「マテリアルリサイクル(原料リサイクル)」を意味する概念として限定的に用いられます。広義には、ごみを燃やして、その際に発生する熱をエネルギーとして利用する「サーマルリサイクル(熱回収)」を含めた概念として用いられます。さらに広義には、使用済み製品からまだ使える部品を取り出し、新製品に組み込む「部品のリユース(再使用)」も含めてリサイクルと呼ばれることもあります。
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私たちが出来ること
- 再資源可能な商品は、きちんと分別して出す
- ペットボトルはキャップを外して(但しキャップリングは無理して外さずに)、飲み残しのないように中身を水ですすいでリサイクルする
- アルミ缶、スチール缶は軽く水で洗ってから水気を切って、不純物を混入させないでプルタブは取り外さずに、ボトル缶はキャップをとって分別する
- ビンのリサイクルは、キャップを取り中身をさっと洗い、空きビン以外のものを混ぜない
- 新聞、雑誌、段ボールなどは、紙の種類ごとに紐で縛って分別する
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リサイクルマークの紹介
エコマーク 環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的として、1989年(平成元年)から環境保全に役立つと認められる商品に付けられています。エコマークは、「私たちの手で地球を、環境を守ろう」という気持ちを表しており、2002年3月末現在では、68種類の商品類型、約5,000ブランドの商品をカバーしています。 グリーンマーク グリーンマークは、古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進を図るため、古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印として財団法人古紙再生促進センターが1981年(昭和56年)5月に制定したマークです。 古紙を再生利用した雑誌、トイレットペーパー、コピー用紙などに表示されています。 再生紙使用 再生紙使用マーク『R(アール)マーク』は、1995年(平成7年)6月、古紙利用製品の利用促進及び古紙の需要の増加を図ることを目的として制定されました。 数字は古紙の配合率を表しています。 紙製容器包装 『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、「指定表示製品」となった紙製容器包装に表示されています。分別収集を促進する識別マークとして2001年(平成13年)4月1日に制定されました。 紙パック 2000年(平成12年)5月にいっそうのリサイクル向上を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、分別収集をスムーズにすることを目的として制定されました。牛乳の他、ジュース、コーヒー、茶、酒などの紙容器で、アルミニウムを利用していない飲料用紙容器に表示されています。表示義務はありませんがメーカーが自主的に表示しリサイクルの普及に取り組んでいます。 牛乳パック再利用 牛乳パックをリサイクルして作られた商品についています。環境に配慮した製品であることを表す「エコラベル」の一つです。 現在、パックマークがついている商品はトイレットペーパー、ティッシュペーパーのほか、フラットファイルなどの文房具や綿棒、さらには食品トレー、紙コップ、紙皿などがあります。 アルミ缶 再生資源として利用することを目的として、分別回収するための表示です。1991年(平成3年)『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づいて表示が義務付けられました。清涼飲料水、ビールなどのアルミ製の缶容器に表示されています。 スチール缶 再生資源として利用することを目的として、分別回収するための表示です。1991年(平成3年)『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づいて表示が義務付けられました。清涼飲料水、ビールなどのスチール製の缶容器に表示されています。 エコロジーボトル 原料としてカレットを90%以上使用し製品化したものを「エコロジーボトル」といいます。なかでも、無色・茶色以外のその他のカレット(混色カレット)を90%以上使用し製品化したものを特に「スーパーエコロジーボトル」といいます。
※エコロジーボトルの強度は、カレット利用率100%であっても、通常のびんとまったく変わりません。Rマーク 日本ガラスびん協会が規格統一リターナブルびんと認定したびんをRびんといいます。Rマークは、リターナブルびんであることを容易に識別できるようにしたマークで、会員会社が日本ガラスびん協会から事前に許可を得て製造したリターナブルびんにのみ使用することができます。 超軽量びん 日本ガラスびん協会が、びんの軽量の度合をレベルIからレベルIVの4つに分類し、最も軽量度の高いレベルIVのびんを「超軽量びん」と名付け、軽量化推進のシンボルとしました。このマークは「超軽量びん」の びんやラベルに印刷されています。 PETボトル 再生資源として利用することを目的として、分別回収するための表示です。『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、1993年(平成5年)6月に指定表示品目(清涼飲料水・しょうゆ・酒類)のPETボトルに、表示することが義務づけられました。2002年(平成14年)12月「ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料」にPETボトルの使用が認められたことにともない、これからの用途のPETボトルにも表示が義務付けられました。 ペットボトル (財)日本容器包装リサイクル協会ルートで再商品化されたPETボトル再生フレーク又はペレットが25%以上原料として使用されており、かつ商品の主要構成部材として利用されている商品に表示されています。 プラスチック容器 『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、「指定表示製品」となったプラスチック製容器包装に表示されています。分別収集を促進する識別マークとして2001年(平成13年)4月1日に制定されました。 グリーンプラ 生分解性プラスチック研究会が認定したグリーンプラに与えられる識別表示マークです。グリーンプラとは使用中は通常のプラスチックと同じように使えて、使用後は自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解され、自然に還るプラスチックです。 PCリサイクル 2003年(平成15年)10月1日より、「資源有効利用促進法」に基づいて、メーカーとお客様が協力しあって、家庭のパソコンを再資源化するPCリサイクルが始まりました。使用済パソコンは、パソコンメーカーが回収し、部品や材料をより有効に再資源化しています。 PCリサイクルマークがついているパソコンはリサイクルに出す時の費用は一切かかりません。 小型充電式電池 この矢印を基調にしたマークは、希少資源の有効活用と再利用のために「リサイクルしましょう」という願いを込めて制定されたリサイクルマークです。このマークは充電式電池の本体や、充電式電池のリサイクルボックスなどに印刷されています。